「退職日、9月30日と9月29日、どっちにしますか?」——転職を決めたT・Rさん(31歳)は、たった1日の違いに何の意味があるのか分からないまま、退職届の日付欄で手が止まった。
実はこの1日で、社会保険の扱いが変わる。知らずに決めて後から気づく人が、毎年9月に続出する。
先に言っておくと、「9月末退職は絶対に得」「月末前日が得」という断定はできない。損得は次の職場が決まっているか、家族の扶養に入れるか、自治体や給与額によって変わるからだ。この記事では断定の代わりに、退職日で何がどう変わるのか——その「仕組み」を全部並べる。仕組みさえ分かれば、あなたのケースの答えは自分で出せる。
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大前提:社会保険の「資格喪失日」は退職日の翌日
すべての起点になるのがこのルールだ。
- 健康保険・厚生年金の資格喪失日は「退職日の翌日」
- 社会保険料は資格喪失日が属する月の前月分まで給与から徴収される仕組み
これを9月に当てはめると、こうなる。
ケースA:9月30日(月末)退職
→ 資格喪失日は10月1日。9月分まで会社の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入したまま9月を終えられる。9月分の保険料は給与から天引きされる。
ケースB:9月29日(月末前日)退職
→ 資格喪失日は9月30日。9月の途中で会社の社会保険から外れるため、9月分は会社の社会保険ではなく、国民健康保険・国民年金への切り替え(または家族の扶養に入る)で埋めることになる。切り替えのタイミングが1ヶ月早まるイメージだ。
「じゃあどっちが安いのか」と聞きたくなるが、ここで断定はしない。国民健康保険の保険料は自治体と前年の所得で変わり、会社の保険料は給与額で変わるからだ。扶養に入れる人なら切り替え自体の負担がない場合もある。大事なのは、退職日を決める前に「自分の場合、9月分の保険はどちらのルートになるか」を把握しておくこと。それだけで「知らないうちに空白期間ができていた」という最悪のパターンは防げる。
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月末前日退職なら「切り替え手続き」が前倒しになる
ケースB(月末前日退職)を選ぶ場合、次の職場にすぐ入社しないなら、国民健康保険・国民年金への切り替え手続きが必要になる。
- 国民健康保険: 市区町村の窓口で手続き。金額は自治体・前年所得で変わる
- 国民年金: 第1号被保険者への切り替え手続き
- 家族の扶養: 収入要件を満たせば、配偶者や親の健康保険の被扶養者に入る選択肢もある
- 任意継続: 退職前の健康保険を一定期間継続できる制度もある(申請期限があるので要確認)
逆にケースA(月末退職)で10月1日に転職先へ入社するなら、会社の社会保険から次の会社の社会保険へそのまま繋がるため、自分で切り替え手続きをする場面自体が発生しない。「手続きの手間を最小にしたい+次が決まっている」なら月末退職・翌日入社が最もシンプルな設計だ。
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賞与の「支給日在籍要件」——冬のボーナスはどうなる?
9月末退職を考えるとき、もうひとつ確認すべきなのが賞与だ。多くの会社の賃金規程には「支給日に在籍している者に支給する」という在籍要件が置かれている。この規程がある会社では、査定期間をフルに働いていても、支給日前に退職していると賞与は支給されないのが一般的な扱いだ。
ここで重要なのは、これは法律で一律に決まっている話ではなく、あなたの会社の規程次第だということ。だから確認すべきはネットの一般論ではなく、自社の就業規則・賃金規程のこの3点だ。
- 賞与の支給日はいつか(夏・冬それぞれ)
- 支給日在籍要件の条文があるか
- 査定期間はいつからいつまでか
「あと数日在籍していれば賞与の対象だったのに」というすれ違いは、規程を読んでいれば防げる。退職日を悩む前に、まず就業規則を開こう。
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