派遣社員が派遣先のパワハラで辞めたいとき
派遣労働では、雇用主は派遣元、日々の指揮命令は派遣先という二つの関係があります。厚生労働省の運用資料では、ハラスメント対策について派遣元と派遣先の双方が、それぞれの立場で措置義務を負うとされています。まず事実と希望する対応を一枚にまとめ、どちらへ何を伝えたかも記録します。
最初に分ける3点
- 誰が・いつ・どこで・何をしたかを、評価語ではなく事実として時系列にする
- 派遣元の担当者と派遣先の相談窓口のうち、どちらへ何を伝えたかを残す
- 行為の停止、接触回避、就業場所の変更、調査、契約終了相談など、希望する対応を明記する
危険が迫っている、暴力・脅迫がある、体調が急変している場合は、このページの手順より安全確保と警察・医療機関など適切な窓口への連絡を優先してください。個別事案の法的評価は公的窓口や専門家に確認してください。
厚労省データで見る、派遣社員のパワハラ
出典: 厚生労働省 令和5年 雇用動向調査 / 令和5年度個別労働紛争解決制度の施行状況
12年連続で民事紛争相談の第1位。
派遣元と派遣先に同じ一文を送るのではなく、役割を分ける
派遣元には、雇用継続・契約・就業場所の変更を含む希望を伝えます。派遣先には、現場で起きた事実、接触回避や調査など就業場所で必要な対応を伝えます。対応可否は契約や事案で異なるため、「変更できる」「契約途中でも直ちに辞められる」とは断定しません。
相談した事実と回答を残すと、次に公的窓口へ相談するときの説明が短くなります。録音や資料の持ち出しは、就業規則、個人情報、営業秘密を確認し、自分が適法に保有できる範囲に限ります。
根拠にした公式情報
制度・窓口は更新されるため、リンク先の最新情報を確認してください。
- 厚生労働省|派遣労働者へのハラスメント措置義務の運用派遣元と派遣先が、それぞれの立場で措置義務を負うことを確認(確認日: 2026-08-03)
- 厚生労働省|職場におけるハラスメントの防止のために事業主のハラスメント防止措置と相談先の案内(確認日: 2026-08-03)
- 厚生労働省|総合労働相談コーナーいじめ・嫌がらせ、賃金、配置転換などを扱う公的相談窓口(確認日: 2026-08-03)
いま確認する順番
確認できる事実、相談先、外部サービスを使う条件を分けて、必要な順に進めます。
相談前にそろえる材料
確認できた事実と手元の資料を整理します。会社の営業秘密や第三者の個人情報を新たに持ち出さないでください。
制度・相談先の境界
派遣労働者へのハラスメント対策は、派遣元と派遣先の双方がそれぞれの立場で措置義務を負うと厚生労働省が示しています。個別の行為が法的なパワーハラスメントに該当するか、契約をどう扱うかは、記録を持って公的窓口や専門家へ確認します。
派遣社員特有の注意点として、派遣先の顧客情報・個人情報・営業秘密を証拠目的で持ち出さず、自分が適法に保有できる記録だけを整理するという点も確認してください。
派遣社員がパワハラで辞めるとき今日やること
- 身の安全と体調を確認し、緊急性があれば適切な緊急窓口を優先する
- 出来事・相談履歴・希望する対応を一枚のメモにする
- 派遣元と派遣先の窓口を分けて、連絡日時と回答を残す
- 会社との直接連絡が難しい場合だけ、対応範囲を確認して退職代行を比較する
会社連絡を自分で続けるか迷う場合派遣元・派遣先への相談材料を整理しても、会社と直接やり取りするのが難しい場合は、退職診断で「比較を見るべき状態か」を先に切り分けられます。
退職診断で次のルートを確認する